大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)784 決定

右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ネ)第六九〇号確定債務請求事件につ

いて、同裁判所が昭和二九年七月二二日弁論を終結して同年八月五日言い渡した判

決に対し、上告人から当裁判所に上告状の提出があつたが、右上告状は、民訴三九

七条一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、左

のとおり決定する。

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二九年一〇月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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